楽器可賃貸の定義とは?楽器可賃貸専門の仲介会社メジャーハウジング(株)の場合【1】

「カナデルーム」には、楽器相談から楽器可、ピアノ可、防音マンション、24時間演奏など、さまざまなタイプの物件が案内されています。
楽器可賃貸や防音マンションがいろいろあるように、じつは不動産会社もいろいろ。音大生や演奏家向けの楽器可物件のみを案内している会社から、オーナーさんへの相談次第で楽器OKという楽器相談物件を案内する会社もあります。となると、あなたがどんな楽器可賃貸がよいのか、どんな不動産会社に問い合わせするのがよいのか悩んでしまいますよね?

そこで「カナデルーム」は、まず、楽器可賃貸の仲介を専門に事業を展開するメジャーハウジング株式会社を訪ねてみました。当社は、音大生や演奏家といった毎日楽器の音を出したい方への楽器可賃貸をおよそ10年にもわたって紹介してきた、いわば楽器可賃貸仲介のプロ。まずは楽器可賃貸の定義などについて、店長の東原さんに教えていただきました。

一般の賃貸借契約書で制限されている「ピアノ等の演奏を行うこと」。楽器可賃貸では?

 楽器可賃貸について教えていただく前に、一般の賃貸住宅では楽器の演奏についてどんな制限があるのか見ておきましょう。例えば、国土交通省が推奨している「賃貸住宅標準契約書」では、以下のような記載があります。

(禁止又は制限される行為)
第8条3 乙は、本物件の使用に当たり、別表第 1 に掲げる行為を行ってはならない」
別表第1「三 大音量でテレビ、ステレオ等の操作、ピアノ等の演奏を行なうこと」

以上の「賃貸住宅標準契約書」、じつは不動産会社に使用する義務はありません。実際、この契約書を使っている会社もあれば、独自に作った賃貸借契約書を使用する会社もあります。では、楽器可賃貸の場合はどうなのでしょう?

「楽器可賃貸も同じです。私たちは仲介会社なので、いろいろな業者さんの賃貸借契約書を使ってやっています。楽器演奏に関する記載を入れているところもあり、一般の賃貸借契約書と同じ契約書を使っているところもあります。楽器演奏に関する記載があるものの例として、”第何条(禁止又は制限される行為)何項を除外し、何時から何時までこの物件は楽器演奏可”などとなります。結局、楽器可賃貸と一般賃貸と契約書の違いは、以上のような楽器演奏に関することが特約事項に入っていることが多いというだけです。当然、物件によってピアノはOKだけど声楽はダメとかがありますが、そこまで細かく契約書に記載されているケースはあまりありません」メジャーハウジング(株)東原さん

楽器可賃貸の定義。楽器可専門の仲介会社の場合は「クレームなく演奏できること」

一般賃貸と楽器可賃貸の違い。賃貸借契約書の上では、主に特約事項部分に楽器演奏に関する記載があることが分かりました。では、そもそも楽器可賃貸の定義とはどんなことなのでしょうか?メジャーハウジング(株)東原さんはこう答えます。

「私どもでは基本的にお客様がクレームなく演奏できることになります。オーナーさんが相談に乗ってくれましたとか、常識の範囲内でやってくださいという物件に関しては楽器可物件としていません。演奏時間がきちんと決まっていない物件もNG。たまに分譲タイプの賃貸物件が楽器可になっていてマンションの規約で8時くらいまで演奏可とされていますが、楽器の音へのクレームが来ないとはいえません。私たちがいう楽器可物件は、楽器の音が漏れたとしても入居者間ではそこに関してのクレームはなしという理解のもとに入ってもらうことになります。音大生や演奏家の方が楽器の演奏ができなくなってしまっては意味がありません。”クレームなく演奏できること”がきちんと確保されている物件を楽器可賃貸として定義しています」メジャーハウジング(株)東原さん

楽器可賃貸 クレームイメージ
(株)メジャーハウジングでは、楽器の音のクレームがある物件は楽器可賃貸といわない。

ということは、物件の建物構造や防音性能によって、「これは楽器可賃貸」「これは楽器可賃貸ではない」となるのではありませんね?

「そうです。防音施工がしてある物件でも外部からクレームが来ては意味がありませんから。これまで楽器可賃貸として実績があるとか、新しい物件だったら管理会社やオーナーさんがきちんと演奏時間を設けてきちんと責任をもって管理している物件であれば、私どもでも仲介しています」メジャーハウジング(株)東原さん

今回は、「クレームなく演奏できること」を楽器可賃貸の基本として音大生や演奏家に仲介しているメジャーハウジング(株)さんに、楽器可賃貸の定義について教えていただきました。音大生や演奏家のように、毎日音を出したいミュージシャンは、メジャーハウジング(株)さんのような仲介会社がおすすめです。

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編集部 中根
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